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派遣社員が直接支出した交通費は、どのように精算する?

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派遣社員が直接支出した交通費は、どのように精算する?
こんにちは、BIZUTTO(びずっと)経費のマーケティング担当のエビハラです。

ビジネスパーソンの皆さん、日々の経費処理は大変ではありませんか?
今回は派遣社員を利用している企業、利用予定のある企業向けに
派遣社員が支出した交通費の精算方法に関してお話しします。

原則、派遣社員の交通費の支給には会社規定によって異なります。
上記前提を基に、交通費は大きく分けて通勤手当と出張費の2つに部類されます。
今回は通勤手当にフォーカスしたいと思います。

 
<通勤手当に関して>
基本的には派遣社員が派遣元の交通費申請を行い、派遣元から派遣先に書式が送付されて請求されます。
派遣先として行うことは派遣元から送付された請求書の「出勤経路の確認」や「交通費と通勤の二重払いが無いか」のチェックを行います。
問題なければ請求書を派遣元へ支払を行います。そうすると派遣元→派遣社員へ交通費が支給されます。

ここで注意するべきことが2つあります。
1つ目は、派遣先が賃金を派遣社員へ直接支払うことです。
直接派遣社員へ支払うと労働基準法違反となり、また労働者供給事業に当たることとなるため職業安定法違反に該当しますので、法律面へ注意しながら支払を行う必要があります。

2つ目は請求する際は消費税を課税することです。
派遣社員の場合、交通費も給与と同じように雇用主ある派遣元から支払われます。
そのため交通費も派遣会社からすると、派遣サービスの売上の一部なので消費税の課税対象となります。
ここを単なる「交通費」として消費税非課税で処理してしまうと、派遣社員に直接交通費を支払ってしまうことになり、
「賃金は雇用主から労働者へ直接支払われる」という原則に反することになるので注意が必要です。


まとめ

これまで派遣社員の通勤手当をメインにお話ししてきましたが、
これが出張旅費などの業務上必要な「経費」になると扱いが異なりルールも変わってきます。
原則、派遣社員→派遣元へ申請→派遣先が派遣元へ支払うこと、通勤手当には消費税が課税されるというポイントを押さえておきましょう。

なお、派遣社員が直接支出した交通費の精算方法は、派遣元の会社や派遣先の企業によって異なる場合があります。
派遣社員を利用している、今後利用予定のある企業は、
予め派遣元に連絡して、精算方法など具体的な手続きや要件を確認し正しい精算処理ができるよう備えましょう。

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