速報!令和5年税制改正大綱、電子帳簿保存法への影響
2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱が発表されました。経費精算業務に関わる方々は電子帳簿保存法への影響が気がかりになっているのではないでしょうか。
令和5年の法改正に向けて準備を進めるために、今回の大綱による電子帳簿保存法への影響を分かりやすく解説していきます。
電子取引制度
1.保存された電子取引情報の検索要件を不要とする対象範囲の拡大
【検索要件が不要となる範囲】
・判定期間の売上高が 5,000 万円以下の事業者
・電子取引の取引情報を書面に出力し、取引先ごとに取引先年月日・その他の日付で整理しファイリングしている事業者
【ポイント】
現行の検索要件は下記の通り厳しい要件でしたが、令和5年税制改正大綱では要件が緩和され「判定期間の売上高が 5,000 万円以下の事業者」以外でも、ダウンロードの要請に応じることができる場合は、現行の検索要件が不要となります。
~現行の検索要件~
・取引データの種類ごとに取引年月日、取引金額、取引先で検索できる。
・日付または金額に係る記録項目については、範囲指定して条件を設定できる。
・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる。
ただし、書面は「取引先ごとに取引先年月日・その他の日付」整理されている必要があるので、その対策は必要となります。
2.電子取引情報の保存者等の確認要件の廃止
【ポイント】
タイムスタンプを行った時に、保存者とその監督者に関わる情報の保存が必要でしたが令和5年税制改正大綱では不要となります。
これにより、外部へのタイムスタンプの委託やシステムによる自動化などに対応しやすくなります。
3.電子取引の保存要件に沿った取引情報の保存ができない場合の猶予措置
【条件】
・保存要件に沿って保存できないことを「相当の理由」として税務署長が認める。
・且つ、電子取引情報のダウンロードの要請に応じ、書面に出力・ファイリングしたものが提示・提出できる。
【ポイント】
令和5年税制改正大綱では、「相当の理由」に関して記載がないので、どの様な場合が猶予処措置の対象となるか不明です。今後一問一答等で「相当の理由」の内容を確認することが必要となってきます。
4.宥恕措置の廃止 2023年12月31日
【ポイント】
2023年12月31日に宥恕措置が終了することから電子取引制度への準備は進める必要があります。特に、電子取引の保存要件に沿った取引情報の保存ができない場合の猶予措置の条件にある「相当の理由」を確認できるのは6月以降と思われ、宥恕措置が終了するまで時間がないことを十分に意識し準備を進めることが重要です。
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スキャナ保存制度
1.スキャナ保存を行ったデータの解像度・階調・大きさに関する情報の保存要件が廃止
【ポイント】
現行も本人が撮影する場合、A4サイズ以下であれば「大きさ」情報は不要でしたが、スマートフォンでA4サイズより大きなものを撮影した時の「大きさ」情報の保存は課題となっていました。令和5年税制改正大綱では、大きさ情報の保存が不要となり、スマートフォンでの撮影が可能となり、利便性の向上が期待できます。
2.取引情報の入力者等の情報の確認要件が廃止
【ポイント】
スキャナ保存を行った保存者とその監督者に関わる情報の保存が必要でしたが令和5年税制改正大綱では不要となります。
これにより、外部へのスキャニングの委託やシステムによる自動化などの対応がしやすくなります。
3.相互関連性要件は、契約書・領収書等の重要書類に限定
【ポイント】
現行はスキャナ保存を行った電子データと帳簿の相互関連性を確認する必要がありましたが、令和5年税制改正大綱では相互関連性の確認が必要な書類は、重要書類に限定されます。
相互関連性が必要 | 重要書類:契約書・領収書・請求書 等 |
相互関連性が不要 | 一般書類:見積書・注文書・検収書 等 |
優良な電子帳簿の範囲を「帳簿すべて」から下記の帳簿に見直し
1)仕訳帳
2)総勘定元帳
3)以下の事項が記載されている帳簿。ただし1)及び2)以外の帳簿
① 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
② 売掛金・その他の債権
③ 買掛金・その他債務
④ 有価証券(商品を除く)
⑤ 減価償却資産
⑥ 繰延資産
⑦ 売上げ・その他の収入
⑧ 仕入れ・その他経費又は費用(法人税:賃金・給料手当・法定福利費・厚生費は除く)