「BIZUTTO経費」で進める、インボイス制度への準備
インボイス制度に向けた準備は整いましたか?
2023年10月から施行予定のインボイス制度では、
仕入税額控除を受けるために請求書等の受領者側にも新たな法的要件が発生します。
そのため、受領者側もその要件を満たすための取り組みが必要になります。
インボイス制度が受領者に求める要件とその要件を満たすためのポイントを解説していきます。
インボイス制度への準備を整え、効率的に経費精算業務を進めていきましょう。
仕入税額控除を受けるための受領者側の要件
仕入税額控除を受けるための受領者側の要件として、
記載用件を満たした帳簿および適格請求書などの請求書等の保存
が必要です。
具体的には以下のような作業が発生します。
発行者が「適格請求書発行事業者」であることの確認
・国税庁ホームページを参照し「適格請求書発行事業者」として登録されているか確認します
・請求書面が適格請求書の要件を満たしているか確認します
「適格請求書発行事業者」と「免税事業者や消費者など」を
区分けした仕訳や消費税計算の実施
・仕入税額計算をするために、適格請求書発行事業者か否かが分かる仕訳データの作成が必要です
このように、仕入税額控除を受けるためには、受領者側にも新たな負担が・・・
- POINT1
- 適格請求書発行事業者
登録番号の自動照会
- POINT2
- インボイス制度に適応した
仕訳の自動作成
電子インボイスは電子帳簿保存法に準拠した保管が必要です。
令和3年改正法令基準の認証(スキャナー保存ソフト/電子取引ソフト)を受けている経費精算システムです。
※インボイス制度対応機能は2023年5月リリース予定です。
ここから下では、インボイス制度や適格請求書についてご説明します。
「インボイス制度って何だったっけ?」という方は一緒に確認しておきましょう。
インボイス制度とは?
2023年10月1日より、現行の「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変更されます。
帳簿のほかに発行者から受領した「適格請求書」等の保存が必要になります。
交付された適格請求書の保存が必要です。
適格請求書とは?
適格請求書とは、「発行者が受領者に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるもの」です。
具体的には、現行の区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。
適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象であるか否か)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称は不要。
・・・
作成時の留意点としては以下の項目があります。
① 電子インボイス
適格請求書は、書面以外に電子データも提供することができます。
電子インボイスへの記録事項は書面の適格請求書を交付する場合と同じです。
② 複数書面での対応
請求書と納品書など相互関係が明確となっている複数の書類で記載事項が満たされていれば、
これらの複数書類を合わせて適格請求書とすることが可能です。
③ 取引先コード
以下の要件が満たされている場合、取引先コードを記載することで、「適格請求書発行
事業者の氏名または名称」および「登録番号」の記載があるものとして扱われます。
・取引先コードと登録番号が紐づけされ、売り手側と共有している。
・受領者も取引先コードと登録番号の紐づけが確認できる。
④ 税率ごとに区分した消費税額等の端数処理
税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して適用税率を乗じて
算出した金額に対して端数処理を行います。